薬剤師 今日の薬局 ~配達圏外の患者さん対応~ 調剤薬局として、在宅医療における配達範囲は、在宅患者訪問管理指導料(医療保険)としては原則「薬局から半径16km以内」と決められていますが、居宅療養管理指導費(介護報酬)としては、「運営規定に定める通常の事業の実施地域」とされており、明確な... 2026.08.26 薬剤師